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年金で損をしないために──保険料を払わないとどうなるの?

社会保険労務士にはきっと書けない年金の話

年金保険料を払わないとどんなペナルティーがあるの?

ここでは、国民年金についてお話します。厚生年金と共済年金は給与から源泉徴収されるので通常は保険料を払わないということがおきないからです。

まず、40年の加入期間の中で25年以上払っていない場合ですが年金をもらえなくなってしまいます。完全に年金0です。ですから、すでにある程度の保険料を納めている人は何とか25年分は払うようにしましょう。そうしないと今まで払った分も無駄になってしまいます。(というか、払う義務があるんですが)

途中で保険料を払っていない期間がある場合はその分減額されます。つまり、40年(480ヶ月)の期間の中で32年3ヶ月(387ヶ月)しか払っていない場合は

満額の保険料×(387/480)

となります。満額の年金が794,500円ですから640,565円となります。

さらに注意が要るのが障害年金と遺族年金です。これは、今までの加入期間のうち2/3の期間保険料を払っていないと何にももらえません。このとき年金額は今までの保険料を支払った期間と年金額は関係がありません。遺族年金はみんな同額ですし、障害年金は障害の程度だけで年金額が決まります。(これも国民年金の場合だけです。厚生年金は給料の額などで変わります。ご注意ください。)

老齢年金は遠い先の事だと思う人もいるかも知れませんが障害には明日にでもなる可能性があるので加入期間の2/3は気をつけておくほうが良いかも知れませんね。




注意
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そのようなわけで、ここでの情報は「まあ、8割がた正しい情報」だと思ってください。正しい情報は社会保険庁のサイトや社会保険事務所でご確認ください。

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